2015年(平成27年)12月31日以前に、証券口座等を開設した方、
投資信託等の取引を開始した方で、まだ金融機関等へマイナンバーの提供が済んでない方は、
2019年(平成31年)1月1日以後、最初に株式・投資信託の売却代金、配当金を受け取るまでに、
マイナンバーを提供する必要があります。
ご注意下さい。
2015年(平成27年)12月31日以前に、証券口座等を開設した方、
投資信託等の取引を開始した方で、まだ金融機関等へマイナンバーの提供が済んでない方は、
2019年(平成31年)1月1日以後、最初に株式・投資信託の売却代金、配当金を受け取るまでに、
マイナンバーを提供する必要があります。
ご注意下さい。