個人事業主に相続が発生した際の相続税を減免することが検討されているようです。
平成30年度の税制改正においては、法人の事業承継について、
その株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の要件が大幅に緩和されました。
一方で、個人事業主については、特に手当されていませんでした。
個人事業主の場合は、財産を事業につぎ込むことで、
相続財産は、事業用資産や自宅など不動産の比率が高くなります。
そのため、相続人が相続税資金に苦労することがあります。
相続税資金を確保するために、事業用資産を売却するということは、事業を廃業することになります。
経済の活性化のために、廃業が続出するのを防ぐ意味で、
今回、個人事業主の相続についても、相続税の減免することが検討されていると思われます。
例年、年末に来年度の税制改正大綱が公表されます。
これから年末に向けての検討の状況に注目です。