【日経】「生産緑地」維持へ国・地方急ぐ 住宅市場の混乱回避へ
生産緑地の2022年問題は、ご存知でしょうか。
1992年に生産緑地法が改正され、市街化区域内にある農地を、
引き続き農地として使用する「生産緑地」として指定を受けることで、
固定資産税の軽減や相続税の納税猶予を受けられるようになりました。
その期限が2022年に到来します。以降、自治体への買取請求か、
宅地等への転用、売却が可能になります。
税金の優遇がなくなることで、手放される可能性が高く、不動産市況に影響を与えると思われます。
それを考慮し、国は、地主が第三者に生産緑地を貸しても税優遇を受けられる法律を9月にも施行する予定のようです。