法人税申告書別表八(一)は、「受取配当等の益金不算入に関する明細書」です。
この中で、「その他株式等」の各欄に「非支配目的株式等」に該当するものを記載する誤りが見受けられるようです。
2015年(平成27年)4月1日以降、受取配当等の益金不算入制度は、以下のように変更となっています。
「完全子法人株式等」:保有割合100% → 100%益金不算入
「関連法人株式等」 :保有割合3分の1超100%未満 → 100%益金不算入(負債利子控除後)
「その他株式等」 :保有割合5%超3分の1以下 → 50%益金不算入
「非支配目的株式等」:保有割合5%以下 → 20%益金不算入
上場株式を投資目的で保有している場合は、多くは保有割合5%以下になると思われます。
従来は、「完全子法人株式等」、「関係法人株式等」、「上記以外の株式等」の3区分でしたので、
誤って、「その他株式等」に区分されるケースがあると思います。
上記のように、区分によって、益金不算入割合が異なり、税額も変わりますので、十分ご注意下さい。