【法務省】民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

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【法務省】民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

【毎日】民法改正「18歳成人」成立 22年4月施行

6月13日に、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする、

民法の一部を改正する法律が成立しました。

施行日は、2022年4月1日となります。

この改正により、18歳になれば、親の同意なしに、クレジットカードを作ったり、

ローン契約を締結することが可能になります。

また、18歳になれば、公認会計士や司法書士の資格を取得することが可能になります。

一方で、飲酒・喫煙、公営ギャンブルは、これまで通り20歳以上からとなります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。