国税庁HP内に、「事業承継税制特集」ページが開設されました。
今回の平成30年度税制改正の目玉の1つが、事業承継税制の大幅な拡充です。
主な改正点は以下の通りです。
納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式
相続税の猶予割合:80% → 100%
後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価
雇用の維持:5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK
対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)
事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。
なお、この制度の利用には、「特定承継計画」を5年以内に策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。
申請様式などは、中小企業庁のHPに掲載されています。(こちら↓)
【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります
事業承継の方向性の決定、「特例承継計画」の作成、税額計算など、検討すべき点が多岐に渡っていますので、
税理士などの専門家や全国各地にあります商工会議所などへご相談されるのがよいと思います。