消費税率引き上げの判断を、10月1日にするのでは、と報道されています。
予定通り、来年4月1日から8%に引き上げる場合、経過措置があり、この9月末までにやっておきたいことが、いくつかあります。
<その1.請負工事の契約>
報道等で、住宅を新築される場合は、9月末までに契約すれば、完成が来年4月を過ぎても、税率は5%、という話を聞いたことがあるかと思います。
もちろん、請負工事は、個人の住宅だけではありません。
設備投資・修繕等を予定している場合は、9月末までに契約すれば5%です。
もちろん、10月1日以降契約でも、引き渡しが来年3月末までであれば、5%です。
請負工事の範囲は、こちらの問18をご覧下さい。
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平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【国税庁】