【法務局】相続登記の登録免許税の免税措置について

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【法務局】相続登記の登録免許税の免税措置について

平成30年度税制改正法案が、3月28日に国会で可決成立し、31日に公布されました。

その中に、

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

が、盛り込まれています。

例えば、祖父が亡くなった際、父が土地を相続したが未登記のままになっていて、

父が亡くなり、子が取得した場合に、一旦父が相続により取得したという登記をした上で、

子が相続により取得したという登記をします。

この際、父が相続により取得したという登記に係る登録免許税を減免する、というのが今回の改正です。

近年は相続登記が未登記となっているために、所有者が不明の土地が多くなり、社会問題化しています。

相続未登記の土地がある場合には、早目に登記しましょう。

詳細はリンク先をご覧下さい。