決算短信及び四半期決算短信の作成要領が改訂されました。
全体の流れとしては、
「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ」報告に基づき、
決算時に作成する、事業報告等、有価証券報告書、決算短信の3種類の書類の重複部分を見直したり、
より分かりやすくするために、改訂されています。
また、今回の改訂では、
決算短信及び四半期決算短信について、公認会計士又は監査法人の監査・レビューが不要
であることをより明確化する観点から、サマリー様式(参考様式)に表示している注記の文言を変更しています。