【間違いやすい税務実務】スポット取引の貸倒処理

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法人税法基本通達9-6-3 では、

継続取引を行っていた売掛債権で、取引停止(または最終弁済)から1年以上経過した場合、備忘価額1円を残して、貸倒処理することが認められています。

ここで注目すべきなのは、「継続取引」です。

つまり、「スポット取引」は認められません。

今後継続取引をするつもりで取引を始めたところ、初回入金が滞ったという場合、結果として「スポット取引」と見られますので、ご注意下さい。

ただし、一般消費者に対し販売している会社が、一度でも注文があった顧客について、継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には、結果として実際の取引が1回限りであったとしても「継続的な取引を行っていた債務者」と扱われます。

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No.5320 貸倒損失として処理できる場合【国税庁タックスアンサー】

通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ【国税庁質疑応答事例】

 

なお、スポット取引の債権であっても、別の規定(債務者が破産等法的手続に入ったなど)で貸倒処理する道は残されています。