民法の相続分野を見直す改正要綱を、法制審議会は法務大臣に答申し、
今国会で民法改正案などの関連法案を提出する方針のようです。
改正事項は、以下の通りです。
1.配偶者居住権
現在は、家も預金などの他の財産も同列に取り扱うため、配偶者が家を相続すれば、
他の相続人が預金などを相続します。
その結果、配偶者には預金の相続分が少なくなり、生活資金に不安が残ります。
改正案では、家の「居住権」を創設します。
「居住権」は平均余命を基に算出するそうで、「所有権」より低くなる可能性があります。
これにより、配偶者は「居住権」を取得し、他の相続人が「所有権」を相続することで、
配偶者は、預金などの他の財産の相続分が現在より多くなります。
2.住居を相続財産の対象から除外
婚姻20年以上の配偶者に対し、住居を生前贈与するか、遺言により贈与の意思を示せば、
その住居は、遺産分割の対象から外すことが出来るようになります。
これにより、配偶者は、1と同様、今の住居に住み続け、かつ預金など他の財産の相続分が現在より多くなります。
3.介護に貢献した息子の妻への財産分与
現在は、息子の妻は、法定相続人ではないため、
亡くなった被相続人の介護にどんなに貢献していても、相続財産を受け取る権利はありません。
改正案では、息子の妻は、相続人に金銭を請求出来るようになります。