国税庁から、「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」が、公表されました。
最近の最高裁判決で、外れ馬券を経費と認めた判例と認められない判例が出たため、
考え方を整理したものです。
- 馬券購入の期間
- 回数
- 頻度その他の態様
- 利益発生の規模
- 期間その他の状況等の事情
を総合考慮して判断します。
「年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、
年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として
100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合」
雑所得に区分=外れ馬券を必要経費と認める となります。
一方で、一般の競馬愛好家の場合は、一時所得に区分され、外れ馬券は必要経費とは認められません。
今後、パブリックコメントを経て、所得税基本通達を改正するようです。
また、過去5年間で、外れ馬券が必要経費と認められるようなケースにも関わらず、
必要経費としないで申告納税して、所得税が納めすぎとなっていた場合には、
更正の請求により、還付されます。