確定申告のシーズンですね。
贈与税は、本日(2月1日)から受付が始まります。
申告・納税期限は、3月15日となっています。
昨年(2017年)中に、もらった財産の合計額が110万円を超える方などは、申告が必要となります。
ここで注意したいのは、「合計額が110万円超」ということですので、
父から100万円、母から50万円もらった場合は、合計で150万円ですから、申告が必要です。
また、父から毎月10万円ずつもらっていた場合、年間合計で120万円ですから、申告が必要です。
申告書は、リンク先の「申告書作成コーナー」で、必要な情報を入力することで、作成できます。
ただ、非上場株式や不動産などの贈与を受けた場合は、それらの評価は難しいので、税理士にご相談下さい。
なお、税理士の資格を持たない人に、相談すると、例え無償であっても、税理士法違反になりますので、ご注意下さい。