外れ馬券訴訟で、今回は、経費と認められず、敗訴しました。
「営利目的と認められない」「一般の愛好家と質的に変わらない」ということです。
これまで勝訴した大阪の男性は、約28億円購入、北海道の男性は、約72億円購入していましたが、
今回の東京の男性の場合は、2億5千万円の購入でした。
北海道の男性の判決については、こちらをご覧下さい ↓
【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決【2017年12月20日付ブログ】
なお、国税庁から「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表されています。(詳細はこちら↓ )
【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】
常に外れ馬券が経費として認められる訳ではなく、個別判断になると思いますので、ご注意下さい。