北海道の男性のハズレ馬券訴訟の最高裁判決が出ました。
以前最高裁判決が出た別の訴訟では、ソフトを使って機械的に購入していた特異なケース、
ということで、ハズレ馬券を経費と認められました。(詳細はこちら↓ )
今回のケースは、ソフトを使ってはいませんが、約6年間で、72億7千万円の馬券を購入し、5億7千万円の利益を挙げていた点から、
「営利目的の継続的な行為で、外れ馬券代は利益を上げるために必要な経費だった。」との判断が下されました。
なお、国税庁から「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表されています。(詳細はこちら↓ )
【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】
常にハズレ馬券が経費として認められる訳ではなく、個別判断になると思いますので、ご注意下さい。