【法務省】民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

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【法務省】民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

5月26日に、改正民法が成立しました。

債権の消滅時効、法定利率の引き下げ、個人保証、契約約款、敷金の返還(原状回復義務)などの改正が行われています。

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

120年ぶりに民法改正【2017年4月19日付ブログ】

具体的な施行日は、2020年の施行を目指して準備を進めている、ということです。

ビジネスに大きな影響があると思われますので、施行までの約2年半の間に、業務の見直し、対応を進めましょう。