【金融庁】「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等
が公表されました。
パブリックコメントに付されていて、11月11日午後5時まで受け付けています。
意見のある方は、リンク先の要領に従って、お送り下さい。
今回の改正は、税効果会計基準の改正に伴うものです。
主な点は以下の通りです。
1.表示区分(流動固定区分)は、繰延税金資産、負債とも、固定のみとなります。
2.注記について、記載項目の追加があります。
(1)評価性引当額について
従来から、評価性引当額の記載はありましたが、重要な変動があった場合には、
その主な内容を記載することになりました。
(2)繰越欠損金について
繰越欠損金に係る評価性引当額等を記載すると共に、重要な繰延税金資産を計上した場合は、
回収可能と判断した理由も記載することになりました。
適用時期は、税効果会計基準の適用に合わせるとされています。
税効果会計基準では、2018年(平成30年)4月1日以降開始する事業年度の期首からの適用を予定しています。