【国税庁】不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします
国税庁から、「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします」
という文書が公表されました。
マイナンバー制度は昨年から始まっています。
不動産の売却や賃貸をした方は、取引先から、マイナンバーの提出を求められます。
これは、取引先が、税務署に対し提出する「法定調書」に、マイナンバーを記載するためです。
法定調書の提出要件は以下の通りです。
- 法人または不動産業者である個人
- 売却の場合は年間100万円超
- 賃貸の場合は年間15万円超
取引先、取引額がこれらに該当する場合には、マイナンバーの提出を求められると思って、
ご準備下さい。
なお、取引先が、マイナンバーの収集を外部に委託している場合があります。
その場合は委託先から連絡があると思います。
取引先から委託された先であることを確認の上、マイナンバーを提供して下さい。