【日本年金機構】国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします

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【日本年金機構】国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします

国民年金保険料を納付していない期間がある方は、日本年金機構からお知らせが届きます。

国民年金は20歳になると加入義務があり、60歳までは被保険者として、

保険料を納付する義務があります。

 

保険料を納付していない期間があると、将来受け取る年金が減少します。

加入期間が25年に満たない場合は、全くもらえません。

 

自営業者の方は、国民年金の第1号被保険者となり、自分で保険料を納付します。

サラリーマンの方は、厚生年金に加入し、給与天引きの形で厚生年金保険料を納付するので、

国民年金に加入していないように思われますが、国民年金の第2号被保険者となります。

サラリーマンに扶養されている方は、国民年金の第3号被保険者となり、

個人では保険料を納付することはありません。

 

以前問題となったのは、サラリーマンが退職した際に、

扶養されている方は第3号被保険者の資格を喪失するため、

以降、第1号被保険者としての加入、及び保険料の納付を自分で行う必要があるにも関わらず、

それを失念している人が多数いたことです。

 

保険料を納付していない期間があることに気付いた場合、

納付期限から2年間は遡って納付することが可能です。

ただし、現在(2015年10月~2018年9月)は、5年間遡ることが可能です。

ハガキが届いた方は、遡って納付しましょう。