【国税庁】タックスアンサーNo.1524ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
最近よく耳にする、「ビットコイン」などの仮想通貨。
皆さんは、取引をされたことがあるでしょうか。
この仮想通貨の取引による利益は、課税対象であり、「雑所得」に当たる、との国税庁見解がまとめられました。
これにより、例えば、上場株式の売買による損失があっても、通算することは出来ません。
最終的には、給与所得など他の所得と合算した上で、所得税の額を計算します。
所得税は累進課税となっているため、所得金額により、5%~45%の税率が適用されます。