国税庁から、「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されました。
以下の内容が掲載されています。
- 被相続人の兄弟姉妹が相続した場合(2割加算)
- 被相続人の孫が相続した場合(2割加算)
- 被相続人の孫が相続した場合(2割加算)
- 被相続人と養子縁組を行った孫がいる場合(基礎控除)
- 生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料(みなし相続財産)
- 被相続人以外の名義の財産(預貯金)
- 所得税の準確定申告書を提出し、還付金を受領している場合
- 支給されていなかった年金を受け取った場合
- 保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産)
- 保険事故が発生していない生命保険契約(みなし相続財産)
- お墓の購入費用に係る借入金
- 未納の固定資産税・住民税
- 団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローン
- 被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産
間違えますと、修正申告書の提出、追加納税等手間が掛かります。
相続税の申告は、専門家へお任せ下さい。