【国税庁】財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて
今年(2017年)2月28日の最高裁判決を受け、国税庁から、「歩道状空地の用に供されている宅地の評価」に関して、取り扱いが公表されました。
「歩道状空地」とは、以下の図のように、行政指導等により、私有地の中に設置された歩道です。
相続や贈与があった際に、土地の評価を行いますが、その時に拠りどころとする「財産評価基本通達」24では、以下のように定められています。
「私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。
この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。」
つまり、私道の用に供されている宅地は、評価を下げることが可能でしたが、
これまでの税務行政の中で、それが認められない例があったそうです。
今回の最高裁判決を受けて、以下のような場合には、「財産評価基本通達」24により評価する、と明確になりました。
- 行政指導により整備されている
- 歩道としてインターロック舗装がされている
- 居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている
また、既に申告納税してして、その際、「歩道状空地」を「財産評価基本通達」24によらず、高い評価額としていた場合、
相続税の場合は法定申告期限から5年、贈与税の場合は6年以内であれば、更正の請求により、
納めすぎた税金を取り戻すことが可能です。
土地の評価は複雑です。納税者に有利な定めを知らずに高い税金を納めることがないよう、専門家にご相談下さい。