企業結合会計基準改正(外部アドバイザー等への報酬は、一括費用処理へ)

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改正企業会計基準第21号 「企業結合に関する会計基準」及び関連する他の改正会計基準等の公表

企業結合会計基準等が改正されました。

適用は平成27年4月1日開始事業年度です。先行適用もできます。

 

主な改正点は以下の通りです。

1.子会社株式を追加取得または一部売却した場合

(改正前)損益を認識 →(改正後)親会社持分に係るものは、資本剰余金

 

2.取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)

(改正前)取得原価に含める →(改正後)発生した事業年度の費用として処理

 

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(改正前)少数株主持分          → (改正後)非支配株主持分

(改正前)少数株主損益調整前当期純利益 → (改正後)当期純利益

(改正前)当期純利益              → (改正後)親会社株主に帰属する当期純利益