【国税庁】移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~
国税庁から、「移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~」が、公表されました。
Ⅰ 移転価格に関する国税庁の取組方針~移転価格文書化制度の整備を踏まえた今後の方針と取組~
Ⅱ 移転価格税制の適用におけるポイント ~移転価格税制の実務において検討等を行う項目~
Ⅲ 同時文書化対応ガイド ~ローカルファイルの作成サンプル~
近年、国税庁においても、移転価格税制について重視しています。
2016年(平成28年)度税制改正において、
- マスターファイルの提出
- ローカルファイルの作成・保存
することが定められました。
マスターファイルは、
- 2016年4月1日以後開始事業年度から、
- 最終親会社等の直前の会計年度の連結総収入金額が 1,000 億円以上の多国籍企業グループに対して、
- 提出が義務付けられました。
一方、ローカルファイルは、
- 2017年(平成29年)4月1日以後に開始する事業年度から、
- 前事業年度に一の国外関連者との間で行った国外関連取引の合計額が 50 億円以上又は無形資産取引の合計額が3億円以上である法人が、
- 国外関連者との取引について、「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類を、
- 確定申告書の提出期限までに作成又は取得し、保存することが義務付けら れました。
ローカルファイルについては、中小企業も対象となる可能性があります。
国税庁では、この7月1日から、ローカルファイルの個別照会への対応を行うと共に、
指導・助言のために、企業への訪問を実施する方針のようです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。