【静岡新聞】未払い金時効、5年に統一 明治以来初、民法大改正
2年ほど前に、国会に提出された民法改正法案が、ようやく衆院法務委員会で可決され、今国会で可決される見込みとなりました。
改正されれば、約120年ぶりの改正となります。
つまり、現行の民法は、現在の慣習に合わないことが数多くあり、これらを改正することになります。
主な改正点は以下の通りです。
(1)債権の消滅時効に関して、業種・場面によってバラバラだったのが、
債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または、権利を行使することが出来る時から10年
に統一されます。
(2)法定利率は、5%から3%に引き下げられ、3年ごと見直す予定です。
(3)個人保証については、公正証書で保証の意思確認をしなければ原則無効となります。(ただし、経営者保証を除く)
(4)約款に関しては、定形取引であれば、表示した場合は、個別条項について、同意があったとみなされますが、一方が不利益な場合には、この対象外となるため、同意が必要となります。
(5)賃借人の原状回復義務から、通常の使用によって生じた減耗や経年劣化は除かれます。
施行は約3年後になる見込みです。
それまでに、商慣習、契約書などの見直しを行うようにして下さい。