【中小企業庁】「中小企業等経営強化法に基づく税制措置 ・ 金融支援活用の手引き」公表

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【中小企業庁】中小企業等経営強化法に基づく税制措置 ・ 金融支援活用の手引き

中小企業庁から、「中小企業等経営強化法に基づく税制措置 ・ 金融支援活用の手引き」が公表されました。

平成29年度税制改正対応版です。

<固定資産税の特例>

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、

一定の設備を新規取得した場合、

固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。

<中小企業経営強化税制>

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、

一定の設備を新規取得等して、

指定事業の用に供した場合、

即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用できます。

その他金融支援もあります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。