国税は金銭で納付することが原則です。
しかし、相続税に関しては、金銭納付に困難な事情がある場合には、物納が認められています。
物納に関しては、順位付けがされています。
従来は、
第1順位:国債、地方債、不動産、船舶
第2順位:社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位:動産
でした。
平成 29 年4月1日以降の物納申請分から、
第2順位社債、株式などのうち、上場されているものは、第1順位になります。
国税は金銭で納付することが原則です。
しかし、相続税に関しては、金銭納付に困難な事情がある場合には、物納が認められています。
物納に関しては、順位付けがされています。
従来は、
第1順位:国債、地方債、不動産、船舶
第2順位:社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位:動産
でした。
平成 29 年4月1日以降の物納申請分から、
第2順位社債、株式などのうち、上場されているものは、第1順位になります。