【時事通信】5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に
相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」が、5月下旬から開始されます。
全国に417ある登記所に、戸籍謄本等の関係書類一式を提出すると、
「法定相続情報一覧図」の写しが、手数料無料で発行されます。
これまでは、不動産、自動車、銀行の名義変更や、相続税申告等、様々な場面で、
戸籍謄本等が必要となり、費用面も含め、相続人にとっては負担でした。
今後は、この「法定相続情報一覧図」を、各手続きで使えるようになるため、負担軽減になります。
当面は、不動産登記のみに利用可能ですが、
今後、金融機関等民間への利用拡大が図られるようです。