接待消費が増えているようです。
3年前の税制改正により、大企業についても、接待飲食費の半額については、損金算入が認められるようになりました。(従来は全額損金不算入)
その効果が出てきているようです。
なお、中小法人(資本金1億円以下)については、年間800万円までの損金算入の枠があり、接待飲食費の半額損金算入との選択適用となっています。
また、飲食費に関しては、1人当たり5,000円以下であれば、全額損金算入可能です。(ただし、社内だけの場合は対象外)
交際費に関する税務上の取扱いは、以下のリンク先もご覧下さい。 ↓