「雇用促進税制」は、「所得拡大促進税制」との選択適用です。
「所得拡大促進税制」については、こちらをご覧下さい。
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www.kanetaka-cpa.com/wp/2013/09/04/給与総額が2カ月連続プラス・・・「所得拡大促進/
雇用促進税制は、平成25年4月1日以降開始事業年度からは、増加1人当たりの税額控除が20万円から40万円に増加しています。
適用要件は、以下の通りです。
1.青色申告書を提出する事業主であること
2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
3.適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
4.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
5.風俗営業等を営む事業主ではないこと
なお、この制度の適用を受けるためには、適用年度開始後2か月以内に本社・本店を管轄するハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
適用を検討する企業は、手遅れにならないように、ご注意下さい。
「雇用促進税制」の詳細はこちら
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