相続税の課税対象財産について、全国12の国税局・事務所別で、
6国税局で、「現預金」が「土地」を抜いて首位に立ったようです。
相続税の納付者は、大地主というイメージが強いかと思います。
また、相続税対策として、マンション建設をしている例を、多く耳にしていると思います。
相続税法改正により、一昨年から基礎控除額が下がり、相続税納税対象者が広がったことや、
老人ホームへの入居を考えて、不動産を売却して、現預金を保有する人が目立つようになった
ことが、現預金増加の要因として、挙げられます。
なお、「現預金」に関しては、名義預金にご注意下さい。
名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。
例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、
名義は息子ですが、その預金は実質的には父親のものとみなされます。
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