【厚労省】国民年金保険料の「2年前納」制度・・・4月からカード・現金払いが可能になります

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【厚労省】国民年金保険料の「2年前納」制度

国民年金には、前納制度があり、6ヶ月、1年、2年の中で選択が可能です。

2年前納を選択すると、毎月払いと比較し、2年で約1万5千円割引となります。

この2年前納制度は、3年前から始まりましたが、これまでは口座振替のみが可能でしたが、この4月からは、クレジットカード払いや現金払いも出来るようになります。

なお、確定申告の際、社会保険料控除として、国民年金の納付額を控除することが出来ますが、

2年前納の場合は、納めた年に全額控除する方法と、各年分を控除する方法とを選択できます。

詳細はこちら ↓

【国税庁】2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について