1月1日から、加算税制度が改正されました

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【国税庁】加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし

2016年(平成28年)度税制改正により、加算税制度に改正がありました。

2017年(平成29年)法定申告期限又は法定納期限が到来 する国税から適用されます。

改正点は、以下の通りです。

1.調査通知以後から 調査による更正等予知前までに、修正申告を行う場合、

過少申告加算税:対象外→5%

無申告加算税:5%→10%

(それぞれ加重される場合は5%加算)となります。

2..短期間(5年間)に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合、

無申告加算税:15%→25%

重加算税(過少申告加算税に代 えて課されるもの等):35%→45%

重加算税(無申告加算税に代え て課されるもの):40%→50%

となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。