国税庁から、「電子帳簿保存法Q&A」の追加が、公表されました。
市販のソフトを使って、経理処理などを行っている企業は多いと思いますが、
無条件に、「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等」に該当するわけではありません。
税務署長等の承認を受ける必要があります。
承認を受けることなく、紙での保存を行わず、電磁的記録等による保存等=データのみでの保存を行うことは出来ません。
ご注意下さい。
国税庁から、「電子帳簿保存法Q&A」の追加が、公表されました。
市販のソフトを使って、経理処理などを行っている企業は多いと思いますが、
無条件に、「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等」に該当するわけではありません。
税務署長等の承認を受ける必要があります。
承認を受けることなく、紙での保存を行わず、電磁的記録等による保存等=データのみでの保存を行うことは出来ません。
ご注意下さい。