【経済産業省】<60秒解説>え? まだ手形で支払ってるんですか?!
下請代金の支払手段について(中小企業庁長官、公正取引委員会事務総長)
下請法(下請代金支払遅延等防止法)では、
下請代金は、給付の受領日から 60 日以内のできる限り短い期間内に支払うべきもの とされています。
現在、6割の事業者は手形を使っていませんが、4割は手形を使っています。
手形の場合は、現金化に時間がかかり、割引をする場合でも、割引料は下請け企業の負担となります。
また、最近はでんさい(電子記録債権)に移行している企業も多くなりましたが、下請け企業にとっては、上記の状況は、紙の手形の場合と同じです。
この度、公正取引委員会と中小企業庁は50年振りに基準を改正し、
下請との取引は、できる限り現金払いとしなければならないと決めました。
また、やむを得ず手形などで支払う場合も、
あらかじめ割引料相当分を上乗せしたり、
支払期日を60日以内に短縮することを強く求めています。
手形取引を行っている企業は、改正点に十分ご留意下さい。