【産経】中小企業の事業承継税に猶予要件 連鎖倒産防止に「雇用8割維持要件」を緩和 29年度税制改正で政府・与党
事業承継税制の要件を、緩和される方向のようです。
事業承継税制とは、中小企業の後継者が、現経営者から株式を相続・贈与により承継を受ける場合に、
相続税・贈与税の一部納税猶予を受けられる制度です。
使い勝手があまりよくなく、利用件数が伸びないことで、
前回、平成25年度税制改正により、いくつか要件が緩和されました。
そのうちの1つが、雇用の8割を5年間毎年維持 → 雇用の8割を5年平均で維持 でした。
今回の改正では、さらに、以下のように緩和される方向です。
- 従業員数5年以下(製造業は20人以下)の企業の場合は、8割 → 6割に、
- 災害や取引先の不測事態により経営が悪化した期間は、雇用要件を問わない
事業承継は、全ての企業・経営者にとって、避けて通れない課題ですが、皆さんの企業では如何でしょうか。