従来の最高裁の判例では、
預貯金は、遺産分割の対象に含まない、
ということでしたが、見直される可能性が高くなったようです。
通常は、相続人間の話し合いにより、預貯金も分け合いますので、
上記、最高裁判例に違和感を持たれた方も多いと思います。
しかし、遺産分割協議がもめて、裁判に持ち込まれると、
預貯金は法定相続分に応じて当然に分割され、
不動産などその他財産が、分割の対象になっていました。
最高裁判例であっても、実態・世間の感覚に合わせて、変更されることはよいことですね。
従来の最高裁の判例では、
預貯金は、遺産分割の対象に含まない、
ということでしたが、見直される可能性が高くなったようです。
通常は、相続人間の話し合いにより、預貯金も分け合いますので、
上記、最高裁判例に違和感を持たれた方も多いと思います。
しかし、遺産分割協議がもめて、裁判に持ち込まれると、
預貯金は法定相続分に応じて当然に分割され、
不動産などその他財産が、分割の対象になっていました。
最高裁判例であっても、実態・世間の感覚に合わせて、変更されることはよいことですね。