【経済産業省】事業者が匿名加工情報の具体的な作成方法を検討するにあたっての参考資料(「匿名加工情報作成マニュアル」)を取りまとめました!
「ビッグデータ」という言葉をお聞きになったことがあると思います。
単純に大きなデータというだけでなく、「事業に役立つ知見を導出するためのデータ」と定義づけられています。
ただのデータの蓄積が、使い方によっては、宝の山になります。
以前、JR東日本が、Suicaの情報(乗降駅、利用日時、利用額、年齢、性別など)を販売しようとしたところ、個人が特定できないものの、利用者が不安に思うなどの批判を受け中止になったことがありました。
昨年(2015年)9月に改正された「個人情報保護法」では、特定の個人を識別できないように加工された「匿名加工情報」は、本人の同意なしに、第三者へ提供できるようになりました。
今回公表されたマニュアルは、この加工方法などについてまとめられます。
ビッグデータの提供を考えている企業、ビッグデータを蓄積している企業の経営者の方は、是非このマニュアルをご覧下さい。
また、ビッグデータをうまく活用して、業績向上につなげたいですね。