【時事通信】相続手続きを簡素化=戸籍書類、証明書1通に-法務省
法務省は、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表しました。
相続手続きには、不動産の名義変更、預金口座の名義変更、預金の引き出しや解約、生命保険の請求、相続税の申告などがあります。
現行の制度では、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本などを集め、その都度提出する必要があります。
これを、一旦登記所へ提出することにより、証明書が発行され、その証明書を金融機関等の窓口へ提出すればよくなるそうです。
ただ、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本などを集めるのに、大変苦労します。
特に、亡くなった方が、結婚前に引越しを繰り返し、すでにご両親やご兄弟が他界されていた場合は、尚更です。
戸籍謄本などを集める手続き自体が廃止されると、かなり楽になりますね。
なお、適用時期については、来年(2017年)5月の運用開始を目指しているそうです。