【国税庁】利用価値が著しく低下している宅地の評価(タックスアンサーNo.4617)
付近を鉄道が走っているなど、騒音が激しい場所に、土地を持っていませんか?
相続などがあり、土地を評価する際、以下に該当する場合は、10%評価を下げられる可能性があります。
- 著しく高低差のある
- 地盤に甚だしい凹凸がある
- 震動が甚だしい
- 騒音、日照阻害、臭気、忌み等
この取り扱いは、法律や通達ではなく、タックスアンサーに記載があるため、知らずに高い金額で評価してしまうことがありえます。
一方、上記の状況に該当すれば、すべてが10%評価を下げられるとは限りません。
いくつかの条件をクリアする必要があります。
該当する土地をお持ちの方は、是非専門家にご相談下さい。