【日経】結婚長期なら配偶者相続「3分の2」 法制審が中間試案
法制審議会において、民法の相続分野の見直しについて、議論されています。
この程まとめられた中間試案では、大きな改正点がいくつかあります。
- 結婚20~30年の配偶者の法定相続分が3分の2(現行2分の1)に引き上げ
- 夫の遺言により自宅が第三者の手に渡ることになっても、妻に「居住権」が与えられる
- 法定相続人でなくても、介護・看病した人は、相続人に金銭を請求できる
- 遺言について、現行すべてが自筆でなければいけませんが、財産目録はパソコンで作成可能になる
今後、7~9月にパブリックコメントを求め、その後国会で審議されることになります。