【間違いやすい税務実務】損害賠償金の処理 2013年10月23日投稿者: 兼高会計事務所 損害賠償金は、通常、資産の譲渡等の対価に当たらないため、消費税は不課税取引に該当します。 しかし、「損害賠償」という名称によって判断するのではなく、実質で判断する必要があります。 例えば、損害を受けた製品をそのまま使用できる、あるいは軽微な修理により使用できる場合は、その損害賠償金の収受は、課税取引になりますので、注意が必要です。