【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、
含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。
その法人税相当額が、2016年(平成28年)4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、
38% → 37%
になります。
これは、2016年(平成28年)度の税制改正により、法人税率が引き下げられたためです。
ご注意下さい。
【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、
含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。
その法人税相当額が、2016年(平成28年)4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、
38% → 37%
になります。
これは、2016年(平成28年)度の税制改正により、法人税率が引き下げられたためです。
ご注意下さい。