被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。
熊本地震により被害を受けられた方を支援するため、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に
義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱い等をまとめたものが、公表されました。
- 災害対策本部に対して義援金を支払った場合
- 日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」口座に対して義援金を支払った場合
- 被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に対して義援金を支払 った場合
- 被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合
- 法人が、自社製品等を被災者に提供する場合
以上の税務上の取扱いを始め、合計13問のQ&Aが掲載されています。