2016年(平成28年)度税制改正の中で、消費税に関しては、軽減税率の導入に注目が集まりますが、
それ以外にも改正項目があり、すでに適用となっている項目があります。
そのうちの1つが「高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」です。
以前、2010年(平成22年)度改正において、自動販売機を使った消費税還付スキームに網をかけました。
これは、賃貸用マンションを建設の際、課税事業者を選択し、自動販売機による課税売上を発生させることにより、
マンション建築に掛かった消費税をほぼ全額還付を受けるスキームでした。
(自動販売機の売上がなければ、課税売上高が発生しないため、還付を受けられません)
2010年(平成22年)度改正により、場合によっては、還付を受けた消費税を、3年後に返却する必要が生じ、
事実上、自動販売機を使った消費税還付スキームが出来なくなりました。
ただ、この制度も、抜け道があったようで、今回の改正により、それを塞ぐことになります。
- 1,000万円以上の固定資産だけでなく、棚卸資産も対象になります。
- 自ら建設した場合も対象になります。
- 従来は、課税事業者を選択し、2年間に高額特定資産を購入した場合に縛りがあったため、
課税事業者を選択して2年経過後に購入した場合や、2年前の課税売上高が1,000万円を超えたことにより
当然に課税事業者となった場合は縛りがありませんでした。
今後は、どの状況で高額資産を購入しても3年間は縛りを受けることになります。
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