【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!
国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。
納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、
国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。
裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。
国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。
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この国税不服審判所に対する審査請求の手続が改正されました。
今月(2016年4月)の処分から適用となります。
主な改正点は以下の通りです。
- 従来は、税務署長に対する「異議申立て」をしてから、「審査請求」をすることになっていましたが、直接「審査請求」することが可能になりました。
- 不服申立てをできる期間が、処分があったことを知った日から、2ヶ月以内 → 3ヶ月以内 に延長されました。
- 従来は不可能であった提出された書類等の写しが可能になりました。
- 原処分庁に対する質問ができるようになりました。
その他の改正点及び詳細は、上記リンク先をご覧下さい。