改正社会福祉法が成立しました。
施行はほとんどが2017年4月1日からですが、一部は今年(2016年)4月1日からの項目もあります。
ガバナンスの強化が、改正点の中でも主なもので、影響も大きいと思われます。
評議員会は、任意の機関から、必置の機関となります。
株式会社で言えば、株主総会のような役割です。
評議員は、役員・職員を兼ねることができないので、これまで任意で評議員会を設置して、
一部理事が兼務していた場合は、整理する必要が出てきます。
また、一定規模以上の法人には、公認会計士による会計監査が義務付けられます。
具体的規模は、今後政令の公表を待つことになります。
該当する法人で、現在公認会計士が監事に就任していて、その公認会計士に会計監査人への就任を検討している場合は、ご注意下さい。
監事の退任から、会計監査人の就任まで1年以上の期間を置く必要があります。
詳細はこちらをご覧下さい。↓
【JICPA】社会福祉法人の会計監査人就任に当たっての独立性に関する留意事項
一定規模未満の法人については、公認会計士等による点検等を指導、という方向性が挙げられています。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼髙会計事務所は、すでに、社会福祉法人の監査人として、会計監査を実施しております。
また、社会福祉法人改革の指導も行っております。
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