未成年者口座内 の少額上場株式等に係る の少額上場株式等に係る 配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が始まります。
ジュニアNISAが2016年4月1日から始まります。
制度の概要は以下の通りです。
- 非課税対象 : 「未成年者口座」内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
- 対象者 : 20歳未満
- 口座開設可能期間 : 2016年(平成28年)4月1日~2023年(平成35年)12月31日
- 非課税投資額 : 年80万円を上限
- 非課税期間 : 最長5年
- 払出制限 : 3月31日時点で18歳の年の前年12月31日までは不可能
金融資産を多く持っている祖父母世代から、孫世代へ贈与等により、移転させることを目的とした制度で、
18歳までは払出制限があることから、例えば、大学にかかる費用を、ジュニアNISAを使って運用することが考えられます。
詳細は、上記リンク先のパンフレットをご覧下さい。