平成25年度の税制改正で、4月1日以降開始事業年度の会社から、
① 国内生産等設備への年間総投資額が、前期比10%超増加
② 国内生産等設備への年間総投資額が、減価償却費総額を超える
という2つの条件を満たした場合、機械装置の特別償却30%または税額控除3%のいずれかを選択できることになっています。
今回の案では、上記①の要件を満たすのが厳しいということで、条件を緩和するようです。
平成25年度の税制改正で、4月1日以降開始事業年度の会社から、
① 国内生産等設備への年間総投資額が、前期比10%超増加
② 国内生産等設備への年間総投資額が、減価償却費総額を超える
という2つの条件を満たした場合、機械装置の特別償却30%または税額控除3%のいずれかを選択できることになっています。
今回の案では、上記①の要件を満たすのが厳しいということで、条件を緩和するようです。