【中小企業庁】「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(中小企業等経営強化法案)が閣議決定されました
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(中小企業等経営強化法案)
が閣議決定されました。
この法律では、中小企業が経営力を向上させるための事業計画(「経営力向上計画」)を作り、
事業所管大臣の認定を受けることにより、固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援等の特例措置
を受けることができます。
経営力向上とは、
- 顧客データの分析を通じた商品・サービス の見直し
- ITを活用した財務管理の高度化
- 人材育成
等を想定しています。
また、経営力向上計画作成に当たり、経営革新等支援機関が支援します。
なお、この法律の施行日は、現時点ではまだ決まっていません。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
当事務所も、経営革新等支援機関です。
経営力向上計画作成の支援を必要とされている中小企業の方は、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。